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食品安全行政を大改革する「食品安全基本法」が今国会で成立する見通しです。BSE(いわゆる狂牛病)事件などで大きく揺らいだ国民の食に対する信頼を回復するため、昨年3月、自民党に「食の安全確保特命委員会」が設置され、医師である私は副委員長として、野呂田芳成委員長とともに1年がかりで検討を重ね、基本法の骨格を作りました。
「国民の健康」最重点に
基本法の理念は「国民の健康を守る」が最重点となっています。これまで、ややもすればバラバラでスムーズさやスピードに欠けていた厚生労働省と農水省のタテ割り行政の弊害を改め、独立行政機関の「食品安全委員会」を設置、7人の委員は国会の承認を得て総理大臣が任命します。
「リスク分析法」を採用
この委員会で「リスク(危険度)分析法」による食品安全行政を進めます。「分析法」は(1)食品の健康への影響を評価する「リスク評価」(2)評価に基づいて基準や規制を決める「リスク管理」(3)情報公開・交換を進める「リスクコミュニケーション」を内容とし、安全委は(1)(3)、農、厚両省は(2)を担当、安全委は両省に報告を求め、意見、勧告をします。
50年ぶりの大改革
リスクを役所ではなく、専門家に科学的に評価してもらう、これは50年ぶりの食品行政の大改革です。1年がかりの作業が実って、ようやく欧米並みの食品安全行政の体制ができたわけで、私も2月6日、衆院予算委での質問で、この政策を高く評価しました。
私は公衆衛生学、疫学を専攻しており、食中毒や食品安全対策は専門の分野です。「特命委」でも専門的な見地から論議をリードしてきました。
国民全体の責務
基本法の作成については、厚・農両省ともよく対応した、と評価しています。職の安全と信頼の確立は、政府、地方自治体、食品関連事業者、消費者と国民すべての課題です。それぞれが責務と役割を果たしていかなければなりません。
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