平成12年9月
140. 在外選挙視察

 在外日本国民の投票権の実情を視察するため、私が委員長をしている衆議院政治倫理確立・公選法改正特別委員会は九月八日から十日間の日程でアメリカメキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、コスタリカの五カ国を回ってきました。
 在外日本国民の投票権は、一昨年公職選挙法の改正に伴いことし六月の衆議院選挙から適用されました。在外の日本人は七十六万人で、そのうち有権者は約五十六万人。比例選挙に限られるので、政党名だけの投票となり、投票は在外公館に設けられた投票箱に投票する方法と郵送による投票方法の二通りがあります。
 投票権を得るには、在外選挙登録の申請をしなければなりませんが、約五十六万人の有権者のうち五万人が登録、二万人が投票しました。
 メキシコでの懇談会で国を離れて四十八年の日系一世の邦人から「祖国はわれわれのことを忘れずにいてくれた」と大変感謝されたのが強く心に残っています。選挙登録、郵便投票など改善すべきところは十分検討、よりよい制度にします。
 開会中の臨時国会の焦点はいわゆるあっせん利得罪の創設、永住外国人に地方選挙権の付与参院選比例区に非拘束名簿式の導入。この三つはすべて同特別委員会で審議予定で、委員長として責任の重大さを痛感しています。


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